民法出題頻度 2/3
無効
むこう
定義
法律行為が当初から効力を生じないこと。誰でも・いつでも主張できる。
詳細解説
法律行為が公序良俗違反(90条)、強行規定違反(91条反対解釈)、意思無能力(3条の2)、通謀虚偽表示(94条1項)等の場合に発生。取消しとの違いは、①当初から無効、②誰でも主張可能、③期間制限なし、④追認しても有効にならない(119条本文。ただし無効原因を知って追認した場合は新たな行為とみなす)こと。原状回復義務(121条の2)として給付の返還義務を負う。
「無効」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 無効とは何ですか?
A. 法律行為が当初から効力を生じないこと。誰でも・いつでも主張できる。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。