問題
行政行為が無効となるのはどのような瑕疵がある場合か。
選択肢
- 1重大かつ明白な瑕疵
- 2重大な瑕疵のみ
- 3明白な瑕疵のみ
- 4軽微な瑕疵
正解
1. 重大かつ明白な瑕疵
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解説
行政行為の無効事由について、判例・通説は瑕疵が「重大かつ明白」であることを要するとする(重大明白説)。明白性とは、処分成立の当初から誤認であることが外形上客観的に一見して看取できることをいう(最判昭和36年3月7日)。無効の行政行為には公定力・不可争力が及ばないため、出訴期間の制限を受けず、無効等確認訴訟(行政事件訴訟法3条4項)や現在の法律関係に関する訴訟(争点訴訟・当事者訴訟)でいつでも無効を主張できる。「重大な瑕疵のみ」「明白な瑕疵のみ」では原則として足りず、両要件を満たす必要がある点で誤りである(ただし課税処分につき例外的に明白性を不要とした最判昭和48年4月26日がある)。軽微な瑕疵は取消事由にすらならない。無効と取消しの区別の実益(出訴期間・公定力の有無)は行政書士試験の最重要論点である。
一問一答
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