民法出題頻度 2/3
法定追認
ほうていついにん
定義
一定の事実があれば追認の意思表示なくして追認とみなされる制度。
詳細解説
民法125条に規定。追認できる時以後、①全部又は一部の履行、②履行の請求、③更改、④担保の供与、⑤取消可能な行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡、⑥強制執行、のいずれかの事実があれば、異議をとどめない限り追認したものとみなされる。法定追認の要件として「追認できる時以後」が必須で、制限行為能力中や錯誤・詐欺・強迫の影響下の行為は法定追認とならない。「履行の請求」は取消権者からの請求であって相手方からの請求は含まない点に注意。
「法定追認」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 法定追認とは何ですか?
A. 一定の事実があれば追認の意思表示なくして追認とみなされる制度。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。