民法出題頻度 3/3
即時取得
そくじしゅとく
定義
動産を平穏・公然・善意・無過失で占有取得した者がその所有権を取得する制度。
詳細解説
民法192条に規定。要件は①動産であること(不動産・債権・登録のある動車等は除く)、②取引行為による取得、③前主の占有、④平穏・公然・善意・無過失。占有取得は引渡しを要し、占有改定では足りない(最判昭35.2.11)。盗品・遺失物については特則があり、被害者・遺失主は2年間は無償回復可能(193条)。盗品等が古物商等から競売・公の市場で買い受けられた場合は代価弁償が必要(194条)。
「即時取得」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 即時取得とは何ですか?
A. 動産を平穏・公然・善意・無過失で占有取得した者がその所有権を取得する制度。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。