問題
国家賠償法2条の「公の営造物」には動産は含まれるか。
選択肢
- 1含まれる
- 2含まれない
- 3一部含まれる
- 4判例はない
正解
1. 含まれる
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解説
国家賠償法2条1項の「公の営造物」とは、国又は公共団体により直接公の目的に供されている有体物(公物)をいい、条文が例示する道路・河川のような不動産に限らず、動産も含まれると解されている。判例・裁判例では、警察官の拳銃、公用車、テニスの審判台、視聴覚教材の教具などの動産について2条の適用が認められてきた。また、国・公共団体が「所有」するものである必要はなく、賃借するなどして事実上「管理」しているものも含まれる。さらに、道路のような人工公物に限らず、河川・海浜などの自然公物も含む点で、民法717条の土地工作物責任(土地の工作物に限定)より対象が広い。「含まれない」「一部含まれる」は通説・判例の理解に反し、判例も存在する。「営造物=不動産に限らず動産も、所有に限らず管理も」という広がりは行政書士試験で頻出である。
一問一答
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