問題
不動産物権変動の対抗要件は何か。
選択肢
- 1登記
- 2引渡し
- 3占有
- 4書面
正解
1. 登記
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解説
民法177条により、不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。登記は対抗要件であって効力要件ではないため、登記がなくても物権変動自体は当事者間では意思表示のみで有効に生じている(176条・意思主義)。「引渡し」は動産物権譲渡の対抗要件(178条)であり誤り。「占有」「書面」も不動産物権変動の対抗要件ではない。177条の適用範囲について判例は、売買等の意思表示による変動に限らず、取消し・解除後の第三者との関係や時効取得、相続させる旨の遺言による取得等にも登記を要求する場面を広く認める。二重譲渡の優劣は登記の先後で決まり、先に登記を備えた者が確定的に所有権を取得する点が最頻出ポイントである。
一問一答
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