民法出題頻度 2/3
共有
きょうゆう
定義
複数の者が一個の物を所有する形態。各共有者は持分を有する。
詳細解説
民法249条以下に規定。各共有者は持分の割合で物の全部を使用できる(249条)。共有物の保存行為は各共有者単独で、管理行為は持分の過半数、変更行為は全員の同意が必要(251条・252条)。2023年改正により、軽微な変更は持分の過半数で可能、また裁判所による管理者選任制度等が導入された。共有物分割請求は各共有者がいつでも可能(256条)。共有者の一人が持分を放棄・相続人なく死亡した場合は他の共有者に帰属する(255条)。
「共有」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 共有とは何ですか?
A. 複数の者が一個の物を所有する形態。各共有者は持分を有する。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。