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民法出題頻度 3/3

所有権

しょゆうけん

定義

法令の制限内において自由に使用・収益・処分できる完全な物権。

詳細解説

民法206条に規定。物に対する最も包括的な支配権で、使用・収益・処分の3権能を含む。所有権の制限として、相隣関係(209条〜238条)、共有(249条〜264条)等がある。所有権の取得原因として、契約による承継取得、相続による包括承継、無主物先占(239条)、遺失物拾得(240条)、埋蔵物発見(241条)、付合・混和・加工(242条〜248条)、時効取得(162条)がある。所有権は消滅時効にかからない(167条の解釈)。

「所有権」が出る問題

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よくある質問

Q. 所有権とは何ですか?

A. 法令の制限内において自由に使用・収益・処分できる完全な物権。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-026