民法出題頻度 3/3
所有権
しょゆうけん
定義
法令の制限内において自由に使用・収益・処分できる完全な物権。
詳細解説
民法206条に規定。物に対する最も包括的な支配権で、使用・収益・処分の3権能を含む。所有権の制限として、相隣関係(209条〜238条)、共有(249条〜264条)等がある。所有権の取得原因として、契約による承継取得、相続による包括承継、無主物先占(239条)、遺失物拾得(240条)、埋蔵物発見(241条)、付合・混和・加工(242条〜248条)、時効取得(162条)がある。所有権は消滅時効にかからない(167条の解釈)。
「所有権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 所有権とは何ですか?
A. 法令の制限内において自由に使用・収益・処分できる完全な物権。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。