問題
共有物の変更(重大変更)に必要な要件は何か。
選択肢
- 1共有者全員の同意
- 2持分の過半数
- 3各共有者が単独
- 43分の2以上
正解
1. 共有者全員の同意
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解説
民法251条1項により、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えることができない。すなわち重大変更には共有者全員の同意が必要である。共有物である建物の建替えや田畑の宅地造成、共有物全体の売却処分などが典型例である。2021年成立の改正(2023年4月施行)により、形状又は効用の著しい変更を伴わない「軽微変更」は管理に関する事項として持分の価格の過半数で決することができるようになった(251条1項かっこ書・252条1項)。「持分の過半数」は管理行為・軽微変更の要件であり重大変更については誤りで、「3分の2以上」という要件も存在しない。なお自己の持分の処分は各共有者が単独で自由にできる点との対比、保存・管理・変更の三分類が頻出ポイントである。
一問一答
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