問題
共有物の保存行為は誰が行えるか。
選択肢
- 1各共有者が単独で
- 2持分の過半数で
- 3全員の同意で
- 4議会の承認で
正解
1. 各共有者が単独で
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解説
民法252条5項により、各共有者は、共有物の保存行為を単独ですることができる。保存行為とは共有物の現状を維持する行為をいい、共有物の修繕、不法占拠者に対する妨害排除請求・返還請求、無権利者名義の登記の抹消請求などが典型例である。現状の維持は全共有者の利益となるため、他の共有者の同意を要しないとされる。「持分の過半数」は管理に関する事項の決定方法(252条1項)、「全員の同意」は重大変更の要件(251条1項)であり誤りで、「議会の承認」は無関係である。2021年成立の改正(2023年4月施行)により保存行為の根拠は252条5項に整理された。なお不法占拠者に対する損害賠償請求は各共有者が自己の持分の割合の限度でのみ行使できるとするのが判例である。保存・管理・変更の三分類は最頻出ポイントである。
一問一答
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