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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第257問

問題

共有物の管理行為の決定方法は何か。

選択肢

  1. 1持分の価格の過半数
  2. 2共有者全員の同意
  3. 3各共有者が単独
  4. 4裁判所の許可

正解

1. 持分の価格の過半数

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解説

民法252条1項により、共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有者の頭数の過半数ではなく「持分の価格」の過半数である点に注意が必要である。管理行為の例としては、共有物の利用方法の決定、252条4項所定の期間を超えない短期賃貸借(土地5年・建物3年等)の設定、共有物を使用する共有者がいる場合の管理に関する決定(252条1項後段)、形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微変更(251条1項かっこ書)がある。「共有者全員の同意」は重大変更(251条1項)、「各共有者が単独」は保存行為(252条5項)の要件であり誤り。「裁判所の許可」は原則不要である。頭数か持分価格かという引っかけと、2021年改正による軽微変更の過半数化が頻出ポイントである。

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