民法出題頻度 2/3
地上権
ちじょうけん
定義
他人の土地で工作物又は竹木を所有するため土地を使用する物権。
詳細解説
民法265条以下に規定。建物所有等を目的に他人の土地を排他的に使用できる用益物権。賃借権との違いは①物権であり対世効を持つ、②登記請求権が認められる、③譲渡・転貸に地主の承諾不要、④地代支払は要素ではない。借地借家法の適用により、建物所有目的の地上権は強行的に保護される。区分地上権(269条の2)として地下又は空間の一部にも設定可能。法定地上権(388条)として、抵当権実行で土地と建物の所有者が異なるに至った場合に法律上当然に発生する。
「地上権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 地上権とは何ですか?
A. 他人の土地で工作物又は竹木を所有するため土地を使用する物権。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。