問題
賃借権の対抗力を定める借地借家法の条文はどれか。
選択肢
- 110条(借地権は建物登記)・31条(借家権は建物引渡し)
- 23条のみ
- 322条のみ
- 438条のみ
正解
1. 10条(借地権は建物登記)・31条(借家権は建物引渡し)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
借地借家法10条1項により、借地権はその登記がなくても、土地の上に借地権者が登記された建物を所有するときは第三者に対抗できる。また同法31条により、建物の賃貸借は登記がなくても建物の引渡しがあれば対抗力を生じる。民法605条の賃借権の登記には賃貸人の協力義務がなく実効性に乏しいため、借地借家法が借主保護のための簡易な対抗要件を認めたものである。3条は借地権の存続期間(30年)、22条は定期借地権、38条は定期建物賃貸借の規定であり、対抗力の条文ではない。建物の登記は借地権者本人名義であることを要し、長男など家族名義の登記では対抗できないとした判例(最大判昭41.4.27)が頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習