問題
用益物権に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1抵当権
- 2地上権
- 3永小作権
- 4地役権
正解
1. 抵当権
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解説
用益物権とは他人の土地を一定の目的のために使用収益する物権であり、民法上は地上権(265条・工作物又は竹木所有のため)、永小作権(270条・耕作又は牧畜のため)、地役権(280条・自己の土地の便益のため)、入会権(263条・294条)の4種がある。抵当権は債権の優先弁済を確保する担保物権であって用益物権ではない。物権は大きく本権(所有権・用益物権・担保物権)と占有権に分類され、用益物権は使用価値を、担保物権(留置権・先取特権・質権・抵当権)は交換価値を支配する権利と整理される。行政書士試験では用益物権4種と担保物権4種の分類、賃借権(債権)との性質の違いが頻出の基本知識である。
一問一答
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