問題
法定地上権が成立するための要件の一つは何か。
選択肢
- 1抵当権設定時に建物が存在
- 2更地であること
- 3共有地であること
- 4商業地域であること
正解
1. 抵当権設定時に建物が存在
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法388条により、法定地上権の成立要件は、①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること、②抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に属すること、③土地又は建物の一方(双方でもよい)に抵当権が設定されたこと、④競売により土地と建物の所有者が異なるに至ったこと、の4つである。建物所有者のために地上権が法律上当然に設定されたものとみなされ、建物の収去を回避する制度である。「更地であること」は誤りで、更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合、抵当権者は更地としての高い担保価値を把握しているため法定地上権は成立しないとするのが判例である。「共有地」も要件ではなく、土地共有の場合は原則不成立とされる。「商業地域」は無関係である。更地事例・建物再築事例など判例の当てはめが最頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習