民法出題頻度 1/3
地役権
ちえきけん
定義
自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を使用する物権。
詳細解説
民法280条以下に規定。通行地役権、引水地役権、眺望地役権等。要役地と承役地の存在が前提で、要役地から分離して地役権だけを譲渡できない(281条2項/随伴性)。共有・分割・譲渡があっても地役権は要役地に従う(不可分性)。地役権は20年の不行使で時効消滅する(289条)。判例上、通行地役権は継続的に行使され、外形上認識できるものに限り時効取得可能(最判平6.12.16)。承役地所有者の対抗要件は地役権の登記。
「地役権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 地役権とは何ですか?
A. 自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を使用する物権。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。