民法出題頻度 2/3
物上代位
ぶつじょうだいい
定義
担保物権の目的物の滅失等で生じた価値代替物に担保権の効力が及ぶこと。
詳細解説
民法304条(先取特権)に規定され、抵当権(372条)・質権(350条)にも準用される。目的物の売却・賃貸・滅失・損傷により債務者が受けるべき金銭等に対し、担保権者は権利行使可能。ただし、債務者への払渡し又は引渡し前に差押えが必要(304条1項ただし書)。例えば抵当不動産の賃料、火災保険金、収用補償金等。判例(最判平10.1.30)は転貸賃料への物上代位も認める。差押えが他の債権者による弁済確保・優先順位の保護等にも機能する。
「物上代位」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 物上代位とは何ですか?
A. 担保物権の目的物の滅失等で生じた価値代替物に担保権の効力が及ぶこと。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。