民法出題頻度 3/3
抵当権
ていとうけん
定義
債務者・物上保証人が占有を移転せず提供した不動産等から優先弁済を受ける担保物権。
詳細解説
民法369条以下に規定。①目的物は不動産・地上権・永小作権(369条2項)、②非占有担保で設定者が使用収益可、③登記が対抗要件、④優先弁済的効力、が特徴。担保される債権の範囲は元本+利息その他の定期金は満期となった最後の2年分まで(375条)。物上代位(372条→304条)として、目的物の売却・賃貸・滅失等による金銭債権に対し権利行使可能(差押え必要)。法定地上権(388条)の問題は頻出。
「抵当権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 抵当権とは何ですか?
A. 債務者・物上保証人が占有を移転せず提供した不動産等から優先弁済を受ける担保物権。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。