問題
抵当権の物上代位で差押えが必要な時期はいつか。
選択肢
- 1払渡し又は引渡し前
- 2払渡し後
- 3設定時
- 4実行時
正解
1. 払渡し又は引渡し前
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解説
民法304条1項ただし書(先取特権の規定であり、抵当権には372条で準用)により、物上代位権を行使するには、債務者が受けるべき金銭その他の物の「払渡し又は引渡しの前に」差押えをしなければならない。物上代位は、目的物の売却代金・賃料・滅失による保険金請求権など目的物の価値代替物に担保権の効力を及ぼす制度であるが、払渡し後は代替物が債務者の一般財産に混入して特定性が失われるうえ、弁済した第三債務者が二重弁済の危険にさらされるため、事前の差押えが要求される。「払渡し後」では物上代位できず、「設定時」「実行時」という時期の定めもないため誤り。判例は、抵当権者は被担保債権の不履行後に生じた賃料債権にも物上代位できるとしており(最判平成元年10月27日)、賃料への物上代位と差押えの時期は最頻出ポイントである。
一問一答
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