問題
留置権に優先弁済権はあるか。
選択肢
- 1ない
- 2ある
- 3条件付きである
- 4動産のみある
正解
1. ない
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解説
留置権(民法295条1項)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる法定担保物権であり、優先弁済権(優先弁済的効力)は認められていない。目的物の返還を拒むことによって債務者に弁済を間接的に強制する留置的効力を本体とする権利だからである。目的物を競売して売却代金から優先的に弁済を受ける効力を有する抵当権・質権・先取特権とはこの点で対照的であり、優先弁済権がない帰結として物上代位性も認められない。「ある」「条件付きである」「動産のみある」はいずれも誤りで、目的物の種類による区別もない。なお留置権にも不可分性(296条)は認められ、形式的競売(民事執行法195条)の申立ては可能である。四大担保物権の効力比較(留置的効力と優先弁済的効力の有無)は最頻出ポイントである。
一問一答
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