問題
根抵当権の元本確定前の特徴は何か。
選択肢
- 1付従性・随伴性が緩和
- 2付従性が強化
- 3優先弁済権がない
- 4対抗力がない
正解
1. 付従性・随伴性が緩和
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解説
根抵当権(民法398条の2以下)は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権であり、元本確定前は付従性・随伴性が緩和されている点に最大の特徴がある。被担保債権が弁済等で一時的にゼロになっても根抵当権は消滅せず(付従性の緩和)、元本確定前に被担保債権が譲渡されても根抵当権は随伴せず、債権の譲受人はその債権について根抵当権を行使できない(398条の7第1項)。「付従性が強化」は逆であり誤り。根抵当権も抵当権の一種として極度額の範囲で優先弁済権を有し、登記により対抗力を備えられるため「優先弁済権がない」「対抗力がない」も誤りである。元本確定後は被担保債権が特定され、普通抵当権と同様に付従性・随伴性を生じる。確定前後の性質の変化と、極度額変更に利害関係人の承諾を要する点(398条の5)が頻出である。
一問一答
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