民法出題頻度 2/3
損害賠償の範囲
そんがいばいしょうのはんい
定義
債務不履行による賠償は通常損害と予見可能な特別損害に限られる原則。
詳細解説
民法416条に規定。①通常生ずべき損害(通常損害/1項)、②特別の事情によって生じた損害でも、当事者がその事情を予見すべきであったとき(特別損害/2項)。改正により2項の「予見し又は予見することができたとき」が「予見すべきであったとき」(規範的判断)に改められた。判例上、相当因果関係説により損害の範囲を限定する。賠償の方法は金銭賠償が原則(417条)。過失相殺(418条)により裁判所が必要的に減額・全部却下を判断する。
「損害賠償の範囲」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 損害賠償の範囲とは何ですか?
A. 債務不履行による賠償は通常損害と予見可能な特別損害に限られる原則。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。