問題
過失相殺を定める条文は不法行為では何条か。
選択肢
- 1722条2項
- 2418条
- 3416条
- 4709条
正解
1. 722条2項
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解説
民法722条2項は、被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して損害賠償の額を定めることが「できる」と規定する(不法行為の過失相殺)。考慮は裁判所の裁量であり、賠償額の減額のみが可能で、責任自体の否定(免責)はできない。誤答肢の418条は債務不履行の過失相殺であり、こちらは必要的(考慮「しなければならない」)で免責まで可能な点が決定的に異なる。416条は損害賠償の範囲、709条は不法行為の一般的成立要件の条文である。判例は被害者本人に責任能力がなくても事理弁識能力があれば過失相殺でき、被害者側の過失(監督者等)の考慮も認める。行政書士試験では418条との対比(任意的か必要的か)が最頻出である。
一問一答
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