民法出題頻度 3/3
債務不履行
さいむふりこう
定義
債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償・契約解除の原因となる。
詳細解説
民法415条に規定。2020年改正により要件が整理された。①債務の本旨に従った履行がないこと、②債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)、③損害の発生、で損害賠償請求可能。態様として履行遅滞・履行不能・不完全履行に分類される。改正415条1項ただし書は「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」帰責事由を判断する旨を明文化。填補賠償(履行に代わる損害賠償)の要件として、履行不能・履行拒絶・契約解除を明文化(415条2項)。
「債務不履行」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 債務不履行とは何ですか?
A. 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償・契約解除の原因となる。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。