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民法出題頻度 3/3

債務不履行

さいむふりこう

定義

債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償・契約解除の原因となる。

詳細解説

民法415条に規定。2020年改正により要件が整理された。①債務の本旨に従った履行がないこと、②債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)、③損害の発生、で損害賠償請求可能。態様として履行遅滞・履行不能・不完全履行に分類される。改正415条1項ただし書は「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」帰責事由を判断する旨を明文化。填補賠償(履行に代わる損害賠償)の要件として、履行不能・履行拒絶・契約解除を明文化(415条2項)。

「債務不履行」が出る問題

関連用語

履行遅滞履行不能損害賠償解除

よくある質問

Q. 債務不履行とは何ですか?

A. 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償・契約解除の原因となる。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-036