問題
債権者代位権で代位行使できない権利は何か。
選択肢
- 1一身専属権
- 2金銭債権
- 3物権的請求権
- 4損害賠償請求権
正解
1. 一身専属権
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解説
民法423条1項ただし書により、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、債権者代位権の対象とならない。行使するか否かが債務者個人の意思に委ねられるべき権利(離婚請求権、認知請求権、夫婦間の契約取消権など)がその典型である。慰謝料請求権も、具体的な金額が当事者間で客観的に確定する前は行使上の一身専属権として代位の対象外とするのが判例である。これに対し金銭債権・物権的請求権・損害賠償請求権(財産的損害)は一般に代位行使が可能であり、誤答肢はいずれも対象となり得る権利である。行政書士試験では一身専属権の具体例の判別と、登記請求権の代位行使(423条の7)など転用型の論点が頻出である。
一問一答
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