民法出題頻度 2/3
債権譲渡
さいけんじょうと
定義
債権の同一性を維持したまま債権者が変更される処分行為。
詳細解説
改正民法466条以下に規定。原則として債権は譲渡可能(466条1項)。譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効だが、債務者は悪意・重過失の譲受人に履行を拒絶でき、譲渡人に弁済可能(改正466条3項)。譲渡の対抗要件は、債務者対抗要件として通知又は承諾(467条1項)、第三者対抗要件として確定日付ある証書による通知又は承諾(467条2項)。将来債権の譲渡が明文化された(466条の6)。債権譲渡担保では債権を担保目的で譲渡し、設定者が取立権限を留保することが多い。
「債権譲渡」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 債権譲渡とは何ですか?
A. 債権の同一性を維持したまま債権者が変更される処分行為。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。