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民法出題頻度 2/3

債権譲渡

さいけんじょうと

定義

債権の同一性を維持したまま債権者が変更される処分行為。

詳細解説

改正民法466条以下に規定。原則として債権は譲渡可能(466条1項)。譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効だが、債務者は悪意・重過失の譲受人に履行を拒絶でき、譲渡人に弁済可能(改正466条3項)。譲渡の対抗要件は、債務者対抗要件として通知又は承諾(467条1項)、第三者対抗要件として確定日付ある証書による通知又は承諾(467条2項)。将来債権の譲渡が明文化された(466条の6)。債権譲渡担保では債権を担保目的で譲渡し、設定者が取立権限を留保することが多い。

「債権譲渡」が出る問題

関連用語

対抗要件確定日付譲渡制限特約将来債権

よくある質問

Q. 債権譲渡とは何ですか?

A. 債権の同一性を維持したまま債権者が変更される処分行為。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-042