問題
債権譲渡の債務者対抗要件は何か。
選択肢
- 1通知又は承諾
- 2登記
- 3裁判所の許可
- 4公正証書
正解
1. 通知又は承諾
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解説
民法467条1項は、債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定める。債務者対抗要件としての通知・承諾に特別の方式は不要で、口頭でもよい。通知は必ず「譲渡人」から行うことを要し、譲受人がした通知には対抗力がない(譲受人が譲渡人の代理人として通知することは判例上可能)。承諾の相手方は譲渡人・譲受人のいずれでもよい。登記は法人がする金銭債権譲渡について動産・債権譲渡特例法上の対抗要件制度があるにとどまり、民法上の原則ではない。裁判所の許可や公正証書も不要である。債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知又は承諾(同条2項)が必要であり、1項と2項の対抗要件の区別が最頻出である。
一問一答
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