問題
動産物権変動の対抗要件は何か。
選択肢
- 1引渡し
- 2登記
- 3占有
- 4登録
正解
1. 引渡し
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法178条により、動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない。引渡しには①現実の引渡し(182条1項)、②簡易の引渡し(182条2項)、③占有改定(183条)、④指図による占有移転(184条)の4種類があり、外形的な物の移転を伴わない観念的な引渡し(占有改定・指図による占有移転)でも対抗要件として認められる。「登記」は不動産物権変動の対抗要件(177条)であり誤り。「占有」そのものではなく占有を移転する「引渡し」が要件であり、「登録」は自動車・船舶など特別法上の例外にとどまる。なお即時取得(192条)では占有改定による取得は認められないとするのが判例であり、対抗要件としては足りるが即時取得では足りないという対比が頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習