民法出題頻度 3/3
保証債務
ほしょうさいむ
定義
主たる債務者が履行しない場合に保証人が履行する責任を負う債務。
詳細解説
民法446条以下に規定。書面でしなければ効力を生じない(446条2項)。付従性(主たる債務に附従して成立・存続)、随伴性(債権譲渡で保証も移転)、補充性(催告・検索の抗弁権/452条・453条)が特徴。改正により、個人保証人保護として①根保証は極度額の定め必要(465条の2)、②事業債務の個人保証は公正証書による意思表示必要(465条の6)、③主債務者の情報提供義務(465条の10)等が新設された。連帯保証では補充性が排除される。
「保証債務」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 保証債務とは何ですか?
A. 主たる債務者が履行しない場合に保証人が履行する責任を負う債務。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。