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民法出題頻度 3/3

連帯保証

れんたいほしょう

定義

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。補充性が排除される。

詳細解説

民法454条に規定。連帯保証人は催告の抗弁権(452条)・検索の抗弁権(453条)・分別の利益を有しない。改正により連帯保証への絶対効規定の準用が整理され、原則として保証人に生じた事由は主債務者に影響しない。例えば連帯保証人への請求は主債務の時効更新事由とならない(458条が連帯債務の絶対効規定を準用するため、改正後は更改・相殺・混同のみ)。実務上、債権者保護の観点から多用される。事業債務の個人連帯保証も公正証書が必要。

「連帯保証」が出る問題

関連用語

保証債務連帯債務催告の抗弁権分別の利益

よくある質問

Q. 連帯保証とは何ですか?

A. 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。補充性が排除される。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-046