民法出題頻度 3/3
連帯保証
れんたいほしょう
定義
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。補充性が排除される。
詳細解説
民法454条に規定。連帯保証人は催告の抗弁権(452条)・検索の抗弁権(453条)・分別の利益を有しない。改正により連帯保証への絶対効規定の準用が整理され、原則として保証人に生じた事由は主債務者に影響しない。例えば連帯保証人への請求は主債務の時効更新事由とならない(458条が連帯債務の絶対効規定を準用するため、改正後は更改・相殺・混同のみ)。実務上、債権者保護の観点から多用される。事業債務の個人連帯保証も公正証書が必要。
「連帯保証」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 連帯保証とは何ですか?
A. 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。補充性が排除される。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。