問題
担保物権の通有性に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1独立性
- 2付従性
- 3随伴性
- 4不可分性
正解
1. 独立性
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解説
担保物権の通有性(各担保物権に共通する性質)は、①付従性(被担保債権が存在しなければ担保物権も成立せず、債権が消滅すれば担保物権も消滅する)、②随伴性(被担保債権が譲渡されると担保物権もこれに伴って移転する)、③不可分性(被担保債権の全部の弁済を受けるまで目的物の全部についてその権利を行使できる・民法296条等)、④物上代位性(目的物の売却・賃貸・滅失等によって債務者が受けるべき金銭等に対しても効力が及ぶ・304条)の4つであり、「独立性」は含まれない。担保物権は被担保債権を前提とする従たる権利であり、独立性はむしろ付従性と相容れない概念である。なお優先弁済権のない留置権には物上代位性が認められない点、元本確定前の根抵当権では付従性・随伴性が緩和される点が例外として頻出である。
一問一答
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