問題
連帯保証人に認められない抗弁権はどれか。
選択肢
- 1催告の抗弁権と検索の抗弁権
- 2相殺の抗弁
- 3時効の援用
- 4取消権の援用
正解
1. 催告の抗弁権と検索の抗弁権
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解説
民法454条により、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する連帯保証においては、催告の抗弁権(452条・まず主たる債務者に催告せよと主張する権利)と検索の抗弁権(453条・主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易なことを証明して先にその財産に執行せよと主張する権利)は認められない。補充性がないため、債権者は主たる債務者に請求することなく直ちに連帯保証人に全額を請求できる。もっとも連帯保証人も保証人である以上、主たる債務者が債権者に対して相殺権・取消権・解除権を有する場合の履行拒絶(457条3項)や、主たる債務の消滅時効の援用(145条)は可能であり、これらまで奪われるわけではない。連帯保証人には分別の利益もないこと、連帯保証人に生じた事由は弁済等のほか更改・相殺・混同を除き主たる債務者に効力を生じないこと(458条)も頻出である。
一問一答
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