民法出題頻度 2/3
弁済
べんさい
定義
債務者が債務の本旨に従って給付を行うこと。債権消滅原因の典型。
詳細解説
民法473条以下に規定。弁済が有効になされると債権は消滅する。弁済受領権限なき者への弁済は原則無効だが、受領権者としての外観を有する者への善意・無過失の弁済は有効(478条/改正で「受領権者としての外観を有する者」に統一)。代物弁済(482条)、供託(494条)も弁済類似の債権消滅原因。第三者弁済について、改正474条は①利害関係を有する第三者は原則として弁済可能、②利害関係ない第三者は債務者の意思に反して弁済不可(債権者が悪意の場合)等の規律を整理。
「弁済」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 弁済とは何ですか?
A. 債務者が債務の本旨に従って給付を行うこと。債権消滅原因の典型。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。