問題
弁済の提供の原則的方法は何か。
選択肢
- 1現実の提供
- 2口頭の提供
- 3供託
- 4通知
正解
1. 現実の提供
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解説
民法493条本文により、弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならないのが原則である(現実の提供)。債権者が受領しさえすればよい程度にまで給付の準備をして、債権者の協力を求めることを要する。例外として、①債権者があらかじめその受領を拒んでいるとき、②債務の履行について債権者の行為を要するとき(取立債務など)は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる(口頭の提供・同条ただし書)。判例はさらに、債権者が契約の存在自体を否定するなど受領拒絶の意思が明確な場合には、口頭の提供すら不要としている。弁済の提供により、債務者は債務を履行しないことによって生ずべき責任(履行遅滞責任等)を免れる(492条)。供託は受領拒絶・受領不能・債権者不確知の場合に債務そのものを消滅させる別個の制度(494条)であり、提供の原則的方法ではない。
一問一答
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