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民法出題頻度 3/3

相殺

そうさい

定義

二人が相互に同種の債務を負担する場合、対当額で消滅させる一方的意思表示。

詳細解説

民法505条以下に規定。要件は①債権の対立、②同種の目的(通常金銭)、③双方の弁済期到来(自働債権は到来が必要。受働債権は期限の利益を放棄して弁済期を到来させればよいが、放棄できるというだけでは足りない=最判平成25年2月28日)、④相殺禁止でないこと。相殺禁止事由として、悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺(509条1号/改正前は不法行為による債権一般が対象)、人の生命又は身体の侵害による損害賠償債権を受働債権とする相殺(同2号)(いずれも、その債権者がその債権を他人から譲り受けたときは相殺できる=同条ただし書)、差押禁止債権を受働債権とする相殺(510条)等。相殺の意思表示は相手方に対する単独行為で、双方の債務が相殺適状になった時に遡って効力を生じる(506条2項)。

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関連用語

弁済債権譲渡相殺適状対当額

よくある質問

Q. 相殺とは何ですか?

A. 二人が相互に同種の債務を負担する場合、対当額で消滅させる一方的意思表示。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-043