民法出題頻度 3/3
相殺
そうさい
定義
二人が相互に同種の債務を負担する場合、対当額で消滅させる一方的意思表示。
詳細解説
民法505条以下に規定。要件は①債権の対立、②同種の目的(通常金銭)、③双方の弁済期到来(自働債権のみ必要、受働債権は期限の利益放棄可)、④相殺禁止でないこと。相殺禁止事由として、不法行為等の悪意による損害賠償債権を受働債権とする相殺(509条1号/改正で「悪意」に限定)、人の生命身体侵害による損害賠償債権(同2号)、差押禁止債権を受働債権とする相殺(510条)等。相殺の意思表示は相手方に対する単独行為で、双方の債務が相殺適状になった時に遡って効力を生じる(506条2項)。
「相殺」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 相殺とは何ですか?
A. 二人が相互に同種の債務を負担する場合、対当額で消滅させる一方的意思表示。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。