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民法出題頻度 2/3

第三者弁済

だいさんしゃべんさい

定義

債務者以外の第三者が債務者に代わって債務を弁済すること。

詳細解説

改正民法474条に規定。①弁済をするについて正当な利益を有する第三者(物上保証人・抵当不動産の第三取得者等)は債務者の意思に反しても弁済可能、②正当な利益のない第三者は債務者の意思に反して弁済不可(債権者が善意なら有効)、債権者の意思に反する場合も原則弁済不可(債務者の委託あり債権者悪意なら有効)。第三者弁済者は債務者に対し求償権を取得し、弁済による代位(499条)で原債権を取得する。

「第三者弁済」が出る問題

関連用語

弁済求償権弁済による代位物上保証人

よくある質問

Q. 第三者弁済とは何ですか?

A. 債務者以外の第三者が債務者に代わって債務を弁済すること。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-048