民法出題頻度 2/3
第三者弁済
だいさんしゃべんさい
定義
債務者以外の第三者が債務者に代わって債務を弁済すること。
詳細解説
改正民法474条に規定。①弁済をするについて正当な利益を有する第三者(物上保証人・抵当不動産の第三取得者等)は債務者の意思に反しても弁済可能、②正当な利益のない第三者は債務者の意思に反して弁済不可(債権者が善意なら有効)、債権者の意思に反する場合も原則弁済不可(債務者の委託あり債権者悪意なら有効)。第三者弁済者は債務者に対し求償権を取得し、弁済による代位(499条)で原債権を取得する。
「第三者弁済」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 第三者弁済とは何ですか?
A. 債務者以外の第三者が債務者に代わって債務を弁済すること。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。