問題
国等が公務員に求償権を行使できるのはどのような場合か。
選択肢
- 1故意又は重大な過失の場合
- 2過失がある場合
- 3軽過失の場合
- 4いかなる場合も
正解
1. 故意又は重大な過失の場合
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解説
国家賠償法1条2項は「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」と定める。被害者との関係では国・公共団体のみが責任を負う(公務員個人責任の否定)が、内部関係では、加害公務員に故意又は重過失がある場合に限り、支払った賠償金の求償が認められるのである。軽過失の場合にまで求償を認めると、公務員が職務の遂行に萎縮し、行政活動の停滞を招くおそれがあるため、求償の範囲が限定されている。「過失がある場合」「軽過失の場合」「いかなる場合も」とする肢は、いずれもこの「故意又は重大な過失」という限定を無視しており誤りである。被害者に対する公務員個人責任の否定(判例)と、内部的な求償の要件(故意・重過失)の組合せは、国家賠償法1条の構造として行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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