民法出題頻度 2/3
委任
いにん
定義
当事者の一方が法律行為等の事務処理を相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約。
詳細解説
民法643条以下に規定。法律行為の委託が委任、法律行為以外の事務委託が準委任(656条)。原則無償だが特約で有償化可能(648条)。受任者は善管注意義務を負う(644条)。各当事者はいつでも解除可能(651条1項)。ただし、相手方に不利な時期の解除・受任者の利益を兼ねた委任の解除には損害賠償義務を負う(651条2項)。改正により、解除自由の原則と例外、復受任者の選任要件等が整理された。委任者・受任者の死亡・破産で原則終了(653条)。
「委任」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 委任とは何ですか?
A. 当事者の一方が法律行為等の事務処理を相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。