民法出題頻度 2/3
請負
うけおい
定義
当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方が報酬を支払う契約。
詳細解説
民法632条以下に規定。仕事の完成が請負人の義務で、結果債務型の典型。改正により目的物の契約不適合責任は売買の規定が準用される(559条)。注文者は仕事完成前であればいつでも損害賠償して解除可能(641条)。請負人の破産・倒産時の解除権(642条)。建築請負では建物の所有権帰属について、判例は材料提供者帰属の原則と引渡し時の例外(注文者帰属の合意がある場合等)を判示。下請負との関係も実務上重要。
「請負」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 請負とは何ですか?
A. 当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方が報酬を支払う契約。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。