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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第134問

問題

委任専決処分と法定専決処分の違いは何か。

選択肢

  1. 1委任は議会が委任した事項、法定は緊急の場合等
  2. 2委任は法律に基づき、法定は議会の委任
  3. 3両者は同じ
  4. 4委任は長の裁量、法定は議会の判断

正解

1. 委任は議会が委任した事項、法定は緊急の場合等

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解説

専決処分には2種類がある。委任による専決処分(地方自治法180条)は、議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものを長が処分するものであり、処分後は議会に「報告」すれば足りる。これに対し法定専決処分(179条)は、議会が成立しないとき、招集する時間的余裕がないことが明らかなとき、議会が議決すべき事件を議決しないとき等に、議決すべき事件を長が処分するものであり、処分後は次の会議で議会に報告し「承認」を求めなければならない。承認が得られなくても処分の効力は失われないが、条例・予算に関する処分の不承認時には長は必要な措置を講じて議会に報告する義務を負う(179条4項・2012年改正)。「委任は法律に基づき、法定は議会の委任」とする肢は両者の根拠を逆にしており誤りである。「180条=報告のみ/179条=報告+承認」の対比は行政書士試験で最頻出である。

一問一答

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