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民法出題頻度 3/3

代襲相続

だいしゅうそうぞく

定義

相続人となるべき者が相続開始前に死亡等で相続権を失った場合、その子が代わって相続する制度。

詳細解説

民法887条2項・889条2項に規定。代襲原因は①相続開始前の死亡、②相続欠格(891条)、③廃除(892条)。相続放棄は代襲原因とならない。子の代襲は再代襲も認められる(887条3項)。兄弟姉妹の代襲は1代限り(甥姪まで/889条2項は887条3項を準用しない)。配偶者には代襲相続なし。代襲相続人は被代襲者の相続分を承継する(901条)。実務頻出の論点。

「代襲相続」が出る問題

関連用語

法定相続分相続放棄相続欠格廃除

よくある質問

Q. 代襲相続とは何ですか?

A. 相続人となるべき者が相続開始前に死亡等で相続権を失った場合、その子が代わって相続する制度。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-067