民法出題頻度 3/3
代襲相続
だいしゅうそうぞく
定義
相続人となるべき者が相続開始前に死亡等で相続権を失った場合、その子が代わって相続する制度。
詳細解説
民法887条2項・889条2項に規定。代襲原因は①相続開始前の死亡、②相続欠格(891条)、③廃除(892条)。相続放棄は代襲原因とならない。子の代襲は再代襲も認められる(887条3項)。兄弟姉妹の代襲は1代限り(甥姪まで/889条2項は887条3項を準用しない)。配偶者には代襲相続なし。代襲相続人は被代襲者の相続分を承継する(901条)。実務頻出の論点。
「代襲相続」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 代襲相続とは何ですか?
A. 相続人となるべき者が相続開始前に死亡等で相続権を失った場合、その子が代わって相続する制度。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。