問題
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分はどうなるか。
選択肢
- 1配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
- 2配偶者2/3・兄弟姉妹1/3
- 3配偶者1/2・兄弟姉妹1/2
- 4配偶者1/3・兄弟姉妹2/3
正解
1. 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
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解説
民法900条3号により、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1が法定相続分である。この組合せは子も直系尊属もいない場合に生じる。なお父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1となる(同条4号ただし書)。「2/3対1/3」は直系尊属と相続する場合(2号)、「1/2ずつ」は子と相続する場合(1号)の割合であり混同しやすい。兄弟姉妹は遺留分を有しない(1042条)点も本号と併せて問われやすい。行政書士試験では三組合せの数字の正確な暗記に加え、半血兄弟姉妹の特則や代襲(甥姪まで)を絡めた出題が頻出である。
一問一答
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