民法出題頻度 2/3
配偶者居住権
はいぐうしゃきょじゅうけん
定義
相続開始時に被相続人所有建物に居住していた配偶者の居住を保護する権利。
詳細解説
2018年改正で新設、2020年4月施行。民法1028条以下に規定。配偶者短期居住権(1037条/6か月の短期保護)と配偶者居住権(1028条/終身又は一定期間の長期保護)の2類型。配偶者居住権は遺産分割・遺贈・死因贈与により取得(1028条)。配偶者は無償で建物を使用収益でき、譲渡禁止(1032条2項)。登記が対抗要件(1031条)。配偶者居住権の評価が低額となるため、配偶者は居住権+他の財産も取得しやすく、生活保障が図られる。所有権との分離による高齢配偶者の生活基盤確保が立法趣旨。
「配偶者居住権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 配偶者居住権とは何ですか?
A. 相続開始時に被相続人所有建物に居住していた配偶者の居住を保護する権利。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。