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商法・会社法出題頻度 3/3

商行為

しょうこうい

定義

商法501条以下に列挙される行為で、絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為の3類型がある。

詳細解説

商行為は3つに分類される。①絶対的商行為(商法501条)は、誰が行っても商行為となる行為で、投機購買・投機売却、取引所での取引、手形その他商業証券に関する行為等。②営業的商行為(商法502条)は、営業として行うことで商行為となる行為で、賃貸借、製造・加工、運送、出版・印刷、両替・銀行、保険等の13種類が列挙される。ただし、もっぱら賃金を得る目的で物を製造・加工する者は除外される。③附属的商行為(商法503条)は、商人がその営業のためにする行為で、本来商行為でない行為でも商人が営業上の必要から行えば商行為となる。商行為に対しては商法の特則(商事法定利率廃止・連帯責任等)が適用される。

「商行為」が出る問題

関連用語

商人絶対的商行為営業的商行為附属的商行為

よくある質問

Q. 商行為とは何ですか?

A. 商法501条以下に列挙される行為で、絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為の3類型がある。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-002