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商法・会社法出題頻度 3/3

商人

しょうにん

定義

自己の名をもって商行為をすることを業とする者。固有の商人と擬制商人に区分される。

詳細解説

商法4条1項により、自己の名をもって商行為(絶対的商行為・営業的商行為)をすることを業とする者を「固有の商人」という。これに対し、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者または鉱業を営む者は、商行為を行わなくても商人とみなされ「擬制商人」と呼ばれる(商法4条2項)。会社法上、会社は商行為をすることを業とする目的でなくとも商人となる(会社法5条)。商人に対しては商法の規定(商業帳簿・商業使用人・商号等)が適用される。試験では擬制商人の範囲(農業・漁業の場合)や、未成年者・後見人の営業に関する登記(商法5条・6条)が頻出。

「商人」が出る問題

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よくある質問

Q. 商人とは何ですか?

A. 自己の名をもって商行為をすることを業とする者。固有の商人と擬制商人に区分される。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-001