問題
商法上の「商人」の定義は何か。
選択肢
- 1自己の名をもって商行為をすることを業とする者
- 2会社の従業員
- 3公務員
- 4自由業者
正解
1. 自己の名をもって商行為をすることを業とする者
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解説
商法4条1項により、商人とは自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう(固有の商人)。「自己の名をもって」とは取引から生じる権利義務の帰属主体となることであり、「業とする」とは営利の目的で反復継続して行うことを意味する。また同条2項は、店舗その他これに類似する設備によって物品の販売を業とする者および鉱業を営む者を、商行為を業としない場合でも商人とみなす(擬制商人)。会社の従業員や公務員は自己の名で商行為を業とする者ではなく、自由業者も当然には商人とならない。商行為の分類(501条の絶対的商行為、502条の営業的商行為、503条の附属的商行為)と商人概念の関係は商法総則の最頻出ポイントである。
一問一答
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