問題
商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1商行為により生じた債務の消滅時効は民法と同じく5年である。
- 2商行為の代理は顕名なしでも本人に効果が帰属する。
- 3商人間の売買では目的物の検査義務はない。
- 4商行為の委任による代理権は本人の死亡によって常に消滅する。
- 5商人間の留置権は一般の留置権と全く同じ要件で成立する。
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正解
2. 商行為の代理は顕名なしでも本人に効果が帰属する。
解説
商法504条により、商行為の代理人は本人のためにすることを示さなくても(顕名なしでも)、本人に効果が帰属します。これは民法の顕名主義(99条)の例外です。1は2020年民法改正により商事消滅時効の特則(旧商法522条)は削除されました。