問題
商行為の代理で顕名は必要か。
選択肢
- 1不要(顕名なしでも本人に効果帰属)
- 2必要
- 3条件付き
- 4常に必要
正解
1. 不要(顕名なしでも本人に効果帰属)
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解説
商法504条本文により、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした行為であっても、その行為は本人に対して効力を生ずる。大量かつ反復的に行われる商取引では、相手方も営業主のための行為であることを通常認識しているため、民法99条の顕名主義の例外として非顕名の代理が認められたものである。したがって顕名を必要とする肢はいずれも誤りである。ただし同条ただし書により、相手方が本人のためにすることを知らなかったときは代理人に対しても履行の請求ができ、判例は、相手方は本人との法律関係と代理人との法律関係のいずれかを選択して主張できるとする(最大判昭43.4.24)。民法の顕名主義との対比で問われる頻出条文である。
一問一答
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