株式会社の設立(発起設立・募集設立)
かぶしきがいしゃのせつりつ
定義
株式会社の設立方法。発起人のみが株式を引き受ける発起設立と、発起人以外も募集する募集設立がある。
詳細解説
会社法25条1項により、株式会社の設立方法は2種類。①発起設立は発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法。②募集設立は発起人が一部を引き受け、残余について株式引受人を募集する方法。発起設立は手続が簡素で実務上多用される。両者とも、定款作成・公証人認証(28条・30条)、株式引受・出資の履行(34条・63条)、設立時役員の選任(38条・88条)、設立登記(49条)の手順を踏む。募集設立では創立総会が開催される(65条以下)。設立登記によって会社が成立し、法人格を取得する(49条)。
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定款の絶対的記載事項に含まれるものはどれか。
合同会社の定款認証は必要か。
商法・会社法
株式会社の設立等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。イ株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。ウ現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しない。エ株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。オ発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
関連用語
よくある質問
Q. 株式会社の設立(発起設立・募集設立)とは何ですか?
A. 株式会社の設立方法。発起人のみが株式を引き受ける発起設立と、発起人以外も募集する募集設立がある。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。