商法・会社法出題頻度 2/3
株式会社の設立(発起設立・募集設立)
かぶしきがいしゃのせつりつ
定義
株式会社の設立方法。発起人のみが株式を引き受ける発起設立と、発起人以外も募集する募集設立がある。
詳細解説
会社法25条1項により、株式会社の設立方法は2種類。①発起設立は発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法。②募集設立は発起人が一部を引き受け、残余について株式引受人を募集する方法。発起設立は手続が簡素で実務上多用される。両者とも、定款作成・公証人認証(28条・30条)、株式引受・出資の履行(34条・63条)、設立時役員の選任(38条・88条)、設立登記(49条)の手順を踏む。募集設立では創立総会が開催される(65条以下)。設立登記によって会社が成立し、法人格を取得する(49条)。
「株式会社の設立(発起設立・募集設立)」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 株式会社の設立(発起設立・募集設立)とは何ですか?
A. 株式会社の設立方法。発起人のみが株式を引き受ける発起設立と、発起人以外も募集する募集設立がある。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。