問題
合同会社の定款認証は必要か。
選択肢
- 1不要
- 2必要
- 3条件付き
- 4法務局が判断
正解
1. 不要
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解説
定款について公証人の認証が効力要件とされるのは株式会社(会社法30条1項)であり、持分会社(合名・合資・合同会社)の定款には認証は不要である。合同会社は社員になろうとする者が定款を作成し(575条1項)、出資を履行して設立の登記をすれば成立するため、設立費用が低廉で手続も簡易である。必要とする肢は株式会社との混同であり、条件付き・法務局が判断という制度も存在しない。ただし認証が不要なだけで定款の作成自体は必須であり、書面又は電磁的記録によらなければならない点に注意する。株式会社は認証必要、持分会社は認証不要という対比は設立分野の頻出ポイントであり、合同会社の実務上の利点でもある。
一問一答
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